住宅ローン減税について
   不動産取得税減税について


 住宅ローン減税について

納税者であるあなが、住宅ローン(返済期間10年以上)を組んでマイホームを取得したり、
新築(建替)あるいは中古住宅を購入したとき、また、リフォームローン(返済期間10年以上)を組んで
既存の住宅を増築・改築・所定の修繕や模様替えをしたとき、入居年から10年間、
その年末現在の住宅ローン残高の1%(但し、控除対象額5000万円まで)が所得税から控除されます。

居住年 控除期間 借入金の年末残高 最大控除額 適 用 年・控 除 額
2004年 10年間 5000万円以下の部分 500万円 1年目から10年目まで借入金残高の1%
2005年 10年間 4000万円以下の部分 360万円 1年目から8年目まで1%、9年目及び10年目は0.5%
2006年 10年間 3000万円以下の部分 255万円 1年目から7年目まで1%、8年目から10年目は0.5%
2007年 10年間 2500万円以下の部分 200万円 1年目から6年目まで1%、7年目から10年目は0.5%
2008年 10年間 2000万円以下の部分 160万円 1年目から6年目まで1%、7年目から10年目は0.5%

 −*コメント*−
   1999年1月から2001年6月末の間に入居した人については、入居年から15年間、
   次により控除額を計算することになっています。

居 住 年 控除期間 借入金の年末残高 適 用 年・控 除 額
1999年1月から
2001年6月末
15年間 5000万円以下の部分 1年目から6年目まで借入金残高の1%(年間50万円まで)
7年目から11年目まで0.75%(年間37.5万円まで)
12年目から15年目は0.5%(年間25万円まで)

住宅ローン控除の要件

 −*住宅を取得したとき*−

  1. 家屋の新築の日又は購入の日ら6ヶ月以内に入居し、その後も引続いて居住すること。
  2. 控除を受ける年の納税者であるあなたの年間所得が3000万円以下であること。
  3. 入居した年及びその前後2年以内に居住用財産の3000万円特別控除や税率の軽減                                       又は居住用財産の買換え特例等の譲渡所得の特例を受けていないこと。
  4. 新築又は購入する住宅は、次の条件を満たすものであること。
新築住宅の場合 ・家屋の床面積が50u以上で、その床面積の50%以上が居住用のものであること。
中古住宅の場合 ・家屋の床面積が50u以上で、その床面積の50%以上が居住用のものであること。
・鉄骨・鉄筋コンクリート造の住宅なら取得日以前25年以内に、
 木造その他の住宅なら20年以内に建築されたものであること。

 −*増改築等をしたとき*−

  1. 納税者自身が所有し、居住する家屋について行う工事であること。
  2. 工事費用が100万円を超えるものであること。(住宅ローン残高は100万円以下でも構わない。)
  3. 増改築などをした部分のうちに、居住用以外の用途に使用する部分(例えば店舗etc)があるときは、                               居住用部分の工事費用が全体の1/2以上を占めること。
  4. 増改築などをした後の家屋の床面積は50u以上で、その床面積の50%以上が居住用のものであること。
  5. 家屋の増改築などをした日から6ヶ月以内にその増改築などをした部分に居住し、その後も引続いて居住すること。
  6. 控除を受ける年のあなたの年間所得が3000万円以下であること。
  7. 増改築等などをした部分に居住した年及びその前後2年内に居住用財産の3000万円特別控除や税率の軽減                         又は居住用財産の買換え特例などの譲渡所得の特例を受けていないこと。


 不動産取得税減税について

土地や家屋といった不動産を取得した方が、取得したときに1回限り、その土地や家屋の所在する
都道府県に納める税金です。
平成17年12月31日までに取得された場合の宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の
価格(評価額)については、「宅地評価土地の価格(評価額)*1/2」の負担調整措置がとられます。

住宅や住宅用土地の取得に対する軽減措置

 住宅の取得に対する軽減 → (不動産の価格(評価額)−特例控除額)*3%=税額
 (但し、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した場合に限る)

 −*新築住宅を取得したとき*−

取  得  日 平成10年4月1日〜
平成10年6月30日
平成10年7月1日〜
平成10年12月31日
平成11年1月1日〜
住宅の床面積 a.一戸建以外の貸家住宅 35u以上
240u以下
40u以上240u以下
b.a以外の住宅 40u以上
240u以下
50u以上240u以下
住宅の1u当たりの価格(評価額) 176,000円以下 廃止
控  除  額 一戸につき1,200万円


 −*中古住宅を取得したとき*−

取  得  日 平成10年4月1日〜
平成10年6月30日
平成10年7月1日〜
平成10年12月31日
平成11年1月1日〜
平成11年3月31日
平成11年4月1日〜
住 宅 の 床 面 積 40u以上
240u以下
50u以上240u以下
住宅の1u当たりの価格(評価額) 176,000円以下 廃止
新築日から取得日までの経過年数 非木造*注1 20年以内 25年以内
木造等*注2 15年以内 20年以内
控  除  額 新築日に応じて下記表で定める額

*注1.鉄骨造(軽量鉄骨造を除く)、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、
  石造、レンガ造の住宅に限る
*注2.*1以外の構造住宅

新築年月日 控除額
昭和53年1月1日〜
昭和56年6月30日
350万円
昭和56年7月1日〜
昭和60年6月30日
420万円
昭和60年7月1日〜
平成元年3月31日
450万円
平成元年4月1日〜
平成9年3月31日
1000万円
平成9年4月1日〜 1200万円

住宅用土地の取得に対する軽減措置

 住宅用土地の取得に対する軽減 → (不動産の価格(評価額)*3%)−減額される額=税額
 (但し、平成15年4月1日から平成18年3月31日の間に土地を取得した場合に限る)

取 得 区 分 軽 減 さ れ る 土 地 の 要 件 減 額 さ れ る 減 額 さ れ る 額
新築住宅用敷地の取得 土地を取得した日から3年以内(*注1)に、
その土地の上に特例適用住宅が新築された場合。
但し、次の何れかの場合に限る。
 a.土地を取得した人が取得した土地を
   新築時まで引続いて所有している場合。
 b.土地を取得した人からその土地を取得した者が、
   特例適用住宅を新築した場合。
次のa又はbどちらか高い方の額

 a.45000万円
 b.その土地の1u当たりの価格(評価額)*(住宅の床面積*2)*3%

*宅地評価土地の場合は負担調整(評価額*1/2)後の1u当たりの価格
特例適用住宅を新築した日から1年以内に
その敷地を取得した場合。
取得者自ら居住するために、新築未使用の
特例適用住宅とその敷地を取得した場合。(*注2)
取得者自ら居住しない新築未使用の特例適用住宅
とその敷地を、その住宅の新築の日から2年以内に
取得した場合。(*注3)
中古住宅用敷地の取得 土地を取得した日から1年以内にその土地の上に
建っている既存住宅を取得者自ら居住するために
取得した場合。
取得者自ら居住するための既存住宅とその敷地を
同時に取得した場合。
取得者自ら居住するための既存住宅を取得した日
から1年以内にその敷地を取得した場合。

*注1.平成16年7月1日以降の土地の取得については、2年以内。
*注2.平成10年4月1日以降に新築された特例適用住宅とその敷地を取得した場合に限る。
*注3.平成10年4月1日以降に新築された特例適用住宅とその敷地を、平成16年3月31日までに
  取得した場合に限る。
 (平成16年4月1日以降の取得については、その住宅の新築日から1年以内に特例適用住宅と
  その敷地を取得した場合に適用)